クリニックにおける個人情報の開示について。
個人情報保護法および同施行令により、
5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、
個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、
事業者に対して刑事罰が科される。
「カルテ等個人情報の開示について。」
①個人情報開示請求書(組合汎用書類をご利用ください。)
を必ず患者様からお取付が必須です。
②事務手数料を請求のうえで開示が必要です。
③郵送は種々問題点より原則不可です。
(別途、対応マニュアルが必要な場合はご連絡ください。)