2.支払される保険金と支払方法
(1)次のような損害賠償金や諸費用をお支払いたします。
①法律上被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、慰謝料、修理費、等)
賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
引受保険会社の書面による同意がひつようになります。
③賠償責任がないと判明した場合において、被害者に対して支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用および予め引受保険会社が書面により同意した費用
④引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出した費用
⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全・行使、またはすでに発生した事故にかかわる損害の発生・拡大のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用。
(2)保険金のお支払方法
上記①の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払します。
上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。